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路上ライブだからって甘く見てはいけない!著作権について知ろう!

最近はニュースで「著作権」という言葉を聞くことが多いですよね。例えばよく似た歌詞の曲を作ってしまい作曲家が訴えられていたり、東京オリンピックのロゴに関して海外から「盗作だ」と訴えられていたり、もっともホットな話題だと、JASRACが音楽教室からも著作権料を取ろうとして話題になっていますね。みなさんはこれらの問題を真剣に考えたことはありますか? 著作権というのは、意外と身近な問題としていろいろなところに顔を出します。例えば最近ではインターネットの「動画配信サイト」が増えてきて、若い人を中心に人気を集めていますよね。そこで「歌ってみた」のような動画を見たことがある人はいませんか?あの動画では人気歌手の曲をインターネットという多くの人が見ることができる場で利用し、しかも利益を上げています。著作権料を支払う必要はないのでしょうか。 答えは歌っている人が支払う必要はありません。動画配信サイトの場合、JASRACなどに登録している曲に関しては包括して著作権料を前もって支払っています。そのためJASRACが管理している曲であれば、どれだけ歌っても著作権料を支払う必要はありません。 しかし逆に言えばJASRACなどが管理していない曲を歌うと、別途著作権料が発生することになります。その管理は大変なのでそのような曲を歌うと、基本的に運営が動画を非公開にするという処置を取ります。「歌ってみた」の動画を取ってみたい人は、あらかじめその曲がJASRACの管理下にあるか調べる必要があるでしょう。 さて著作権に関する次の疑問です。公園や駅では毎日のように路上ライブをしている人たちがいますよね。そのような場合は、「著作権料」は発生しないのでしょうか。もちろん著作権が切れている曲を利用するのであれば問題ないのですが、最近の曲を歌っている人が多いと思いますので、基本的に著作権の問題となり得ます。 実は路上ライブと著作権というのは意外に切っても切れない関係にあります。特にこれから路上ライブをしたいと思っている人は、ぜひ路上ライブと著作権の関係についてこの記事をきっかけにしっかりと理解していただければと思います。

1. 路上ライブで有名な曲を歌っても問題ないのか?

せっかく路上ライブをするのであれば、自分の好きな曲や今流行っている曲を歌いたいですよね。そうなってくると、問題になるのが「著作権」との関係です。路上ライブで有名アーティストの曲を歌っても問題ないのか、という質問に答えるとすると問題はありません。著作権料が発生するのであれば著作権料を管理元に支払えばいいだけですし、発生しないのであれば特に何もする必要はありません。路上ライブのやり方次第で「著作権料が発生するか否か」が変わってきます。 著作権料が発生するかどうかのポイントは以下の3つです。 1 演奏者が報酬をもらうかどうか 2 聴衆からお金をもらうかどうか 3 営利目的かどうか それぞれ見ていきましょう。 1つ目の「演奏者が報酬をもらうかどうか」というのは、例えば路上ライブの日だけバンドメンバーを募って、あとでアルバイト代などとしてお金を渡している場合のことです。このような場合は「演奏」することに対して「対価」が発生しているので著作権料が発生します。 2つ目の「聴衆からお金をもらうかどうか」とは例えばカバー曲で作ったCDを路上ライブの際に販売したり、ギターケースに「お気持ちだけでいいので」とお金をもらうような言葉を匂わせている場合のことです。こちらも演奏することで対価が発生しますので、著作権料が発生します。 3つ目の「営利目的かどうか」という部分ですが、これが非常に難しいです。営利目的かどうかを判断する際には、「業務性」「公然性」などを総合的に判断します。特に業務性に関しては、「繰り返し行っているかどうか」という「反復継続」の意思によって判断されます。すなわち繰り返し路上ライブをしていると、営利目的と取られることもあります。 これら3つの基準があるわけですが、どれか1つでも当てはまった場合は著作権料が発生します。すなわち自ら申告して著作権料を支払わないと、著作権法違反となってしまうことがあります。しっかりと理解しておきましょう。

2. 路上ライブで著作権以外で気をつけること

路上ライブでは著作権の問題に留意しなければいけないことは理解していただけたと思います。それでは路上ライブをする上で著作権以外に気をつけなければいけないことはあるでしょうか。 ① 大きすぎる機材は持ち込まない 路上ライブをする際は「機材」をどうするかが非常に大きなポイントです。その際には、あまり大きすぎる機材は持ち込まないようにしましょう。大きすぎる機材はやはり通行人に邪魔になるおそれがありますし、悪意なくぶつかってしまい壊れてしまうこともあります。 また外で行う以上「天気」が急変することもあり、雨に濡れて機材が壊れてしまっては元も子もありません。ある程度柔軟に持ち運びができるサイズの機材を利用するようにしてください。 ② 路上ライブを行う「場所」に気を配る また気をつけていただきたいのが路上ライブを行う「場所」です。路上ライブというと「駅」や「公園」で行う場合が多いと思いますが、駅のどこで路上ライブをするかというのがポイントです。 例えば駅で路上ライブをする場合、駅から少し離れた広場などで行うようにしましょう。そこだったら通行人の方がみなさんの演奏を「いいな」と思ったときに足を止めやすいからです。駅の出入口に近いところで行ってしまうと、いざ「いいな」と思った人が現れても、邪魔になってしまうとの配慮からなかなか足を止めてくれません。出入口に近ければ近いほど多くの人が通りますが、なかなか足を止めてくれないのです。 また出入口に近すぎるところは邪魔になることが多いので、少しでも迷惑だと感じた方が警察に通報してしまうことがあります。市民から「邪魔」という通報があれば、警察としても対応せざるを得ません。 あまり駅から離れてしまうと人通りがなくなってしまうので、それはそれで人を集めにくくなってしまいます。適度な場所を見つけるように心がけましょう。

3. まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、路上ライブと著作権の関係を紹介しました。路上ライブをするのであれば、ぜひ理解しておきましょう。